米国の港のコンテナターミナルに接岸した大型コンテナ船
海上輸送の場合、到着の8時間前までに提出が必要です。船が着いてから慌てても間に合いません。

Prior Notice とは何か

Prior Notice(事前通知)は、米国に食品を輸入する際、貨物が到着する前にFDAへ内容を届け出る手続きです。 何が、どこから、いつ、どの施設で作られて入ってくるのかをFDAが事前に把握するための制度です。

施設登録が「施設の届出」、FSVPが「供給者の検証」であるのに対し、Prior Notice は「個々の貨物の届出」です。 したがって出荷ごとに、毎回必要になります。

輸送手段ごとの提出期限

期限は輸送手段によって異なります。日本からの輸出で関係するのは、主に海上と航空です。

輸送手段提出期限備考
海上輸送到着の8時間前まで日本からのコンテナ輸送はこちら
航空輸送到着の4時間前までサンプル・小ロット・生鮮品で多い
陸路(鉄道)到着の4時間前までカナダ・メキシコ経由の場合
陸路(道路)到着の2時間前まで同上
国際郵便米国へ発送する前時間ではなく「発送前」。投函してからでは遅い

国際郵便だけルールの形が違います

他の輸送手段が「到着の◯時間前」であるのに対し、国際郵便は「米国へ発送する前」と定められています。時間数ではありません。

サンプルを郵便で送る場面は少なくありませんが、郵便局に持ち込む前に提出を済ませておく必要があります。投函後に気づいても取り返しがつきません。

早すぎてもいけない — 提出できる期間

「余裕をもって早めに出しておこう」と考えても、無制限には遡れません。提出可能な期間には上限があります。

提出方法最も早い提出主な利用者
ABI / ACE 経由到着予定日の30暦日前まで通関業者が使う仕組み
PNSI
FDA Prior Notice System Interface
到着予定日の15暦日前まで自社で提出する場合

つまり運用としては、「到着予定日の2週間前から、到着8時間前まで」のどこかで提出することになります。 実務では、船積みが確定した段階で出しておくのが安全です。

送信しただけでは完了しない

ここが見落とされやすい点です。

確認番号が発行されて、初めて完了です

提出は、FDAが審査のために受理を確認し、Prior Notice 確認番号(PN Confirmation Number)を発行した時点で完了したものと扱われます。

送信ボタンを押しただけでは完了していません。時間要件の起算も、この確認番号の発行が基準です。

したがって「8時間前ちょうどに送信」では危険です。入力内容に不備があれば差し戻され、修正して再提出する時間が必要になります。 余裕をもった提出が、そのままリスク管理になります。

最も多い失敗 — 登録内容との不一致

Prior Notice には、製造施設の情報や登録番号を記載します。ここで施設登録の内容と食い違うと、貨物が止まります。

Prior Notice は「他の手続きの正しさが試される場所」です。 施設登録、FSVP、DUNS番号のいずれかに不備があると、出荷のたびにここで表面化します。 逆に言えば、登録関連を最初にきちんと整えておけば、毎回の提出は定型作業になります。

誰が出すか、を決めておく

Prior Notice は、次のいずれかが提出します。

「誰かが出しているだろう」が一番危険です

出荷のたびに発生する手続きのため、担当が曖昧なまま運用が始まると、いつか誰も出していない回が生まれます。特に、通常と違う出荷(サンプル送付、展示会用の少量輸送、郵便での発送)で漏れやすくなります。

最初の出荷の前に、「誰が」「いつまでに」「確認番号をどこに記録するか」を決めて文書にしてください。

Prior Notice の提出をお引き受けします

1回$50、または月額$200で回数無制限です。施設登録やFSVPとあわせてお任せいただくと、登録内容と通知内容の不一致を防げます(貨物が止まる原因の多くがここです)。確認番号の記録・管理も当社で行います。

Prior Notice 代行の詳細

よくある質問

商用目的で米国に輸入される食品であれば、量の多寡にかかわらず対象になります。展示会用のサンプルや、バイヤーへの送付も含まれます。むしろこうした通常フローから外れた出荷こそ、提出が漏れやすい場面です。国際郵便で送る場合は「発送前」に提出する必要がある点にもご注意ください。

貨物が港で留め置かれます。到着してから提出しても、その間の保管費用が発生し、生鮮品や冷蔵品であれば品質にも影響します。スケジュール全体が崩れる形での損失が実質的な打撃になります。

提出後に到着予定や貨物内容が変わった場合は、変更を反映する必要があります。船のスケジュール変更は珍しくないため、提出して終わりにせず、出荷までの変更を追える運用にしておいてください。誰が変更を把握し、誰が反映するかを決めておくことが実務上のポイントです。

多くの場合は問題ありませんが、通関業者が持っている情報が最新かどうかは別問題です。施設登録を更新して番号が変わった、U.S. Agent を変更した、FSVP輸入者が替わった。こうした変更を通関業者に伝えていなければ、古い情報のまま提出されます。登録側に変更があったときは、必ず通関業者に共有してください。

本記事は2026年8月20日時点の情報に基づく一般的な解説であり、法的助言ではありません。提出期限や手続きの詳細は輸送形態や貨物の性質により異なる場合があります。制度は変更されることがありますので、実際のお手続きにあたってはFDAの最新の公表情報をご確認いただくか、当社までお問い合わせください。
米国食品医薬品局(FDA)は、施設登録をもって製品を「承認」または「認可」するものではありません。当社はFDAその他の政府機関と提携関係にあるものではありません。